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建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。
建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物についての工事を禁止しております。
建築士法では、「設計」とはクライアントの依頼により設計図書を作成することとされています。
設計図書とは建築デザイン及び構造・設備設計のために必要な図面と仕様書のことです。 良好な建築物を建てるためには、適切な設計図書を作成が必要です。
「工事監理」とは建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することです。
この工事監理は、建築物の安全性等を確保するためには確実に実施されなければなりません。
そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなければなりません。 中間検査や完了検査の申請には建築士に工事監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要があります。
工事監理の契約をしましょう!
「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。
設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことができます。
また、工事監理だけを第三者に依頼することが可能です。
工事監理は登録を受けた建築士事務所の建築士が行います。
設計・監理の報酬は次のように計算されます。(国交省告示第15号による)
設計・監理料=直接人件費+諸経費+技術料等経費+特別経費+消費税 |
直接人件費
建築物の設計・監理の標準業務及びその他の業務に直接従事する技術者の人件費の時間あたりの額に業務に従事する総時間を乗じて得た額の総和となります。
諸経費(直接経費・間接経費)
印刷製本費・複写費・交通費など建築物の設計等の業務に関して直接必要とする費用と設計・監理業務を行う建築士事務所を運営していく為に必要な人件費、調査研究費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費の費用となります。
技術料等経費
建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力などの対価として支払われる費用となります。